環境省からのお知らせ


Q. 「種の保存法」についてご存知ですか?


A.  絶滅のおそれのある野生動植物の
   「種の保存」に関する法律です。



2019年より野生動物植物の海外から日本への持ち込みに関する法規を農林水産省が厳しく運用するようになりました。

取引を規制されている品種(ワシントン条約等)の輸入や取り扱いにご注意ください。


※「種の保存法」とは、国内での取引等を規制する法律です。

※「ワシントン条約附属書T掲載種」は、国際的な輸出入の規制対象の野生動植物を指します。





規制対象の野生動植物は、登録を受ける事で取引等が可能になります。


参考(植物)

種の保存法施行規則第第5条第2項第9号の規定により、ワシントン条約附属書T掲載種として、種の保存法の国際希少野生動植物種に指定されている種である、種の保存法施行令 別表第二表二の植物のうち(1)りゅうぜつらん科(2)きょうちくとう科(4)サボテン科(7)そてつ科(8)とうだいぐさ科(9)フォウキエリア科 (11)ゆり科(12)うつぼかずら科(13)らん科又は(18)サラセニア科 に掲げる種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合は、種の保存法の規制の対象にはなりません。


詳しくはリーフレット 希少な野生動植物種を飼育・販売される皆さんへ をご覧ください。





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